代表あいさつ
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
土地家屋調査士 落合 司です。
当事務所は境町、古河市、坂東市を中心に、県西地区の土地測量・建物登記業務を行っています。
私が土地家屋調査士として大切にしているものは「公正な立場で誠実に業務を行う。」という事です。
土地の筆界を明らかにする専門家として、常にこのことを考え業務を行っております。
これからも人の縁を大切にし、丁寧に仕事をすることで皆様の期待に応えられるよう精進してまいります。
経歴
20代半ばから都内の土地家屋調査士事務所に勤務し、都内を中心に神奈川県、千葉県、埼玉県の業務を遂行。
平成28年7月に東京都杉並区で開業。
令和5年5月に地元である茨城県猿島郡境町に移転。
専門家にお任せください。
土地家屋調査士とは
私たちは不動産(表示)登記の専門家です。
● 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
個人情報の取扱いについて
土地家屋調査士法 第二十四条の二
(秘密保持の義務)
● 調査士又は調査士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、 業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
悩むより相談
● 相談は無料です。
●お気軽にお電話ください。
土地家屋調査士の業務
土地の登記
土地分筆登記
1つの土地を複数にする。
土地地積更正登記
面積に差異がある場合に現在の正しい面積に直す。
土地合筆登記
複数の土地を1つにまとめる。
土地地目変更登記
山林→宅地など
現状の地目に変更する。
建物の登記
建物表題登記
建物を新築した時に行います。
建物表題部変更登記
種類・構造・床面積等に変更があったとき、現状に合わせます。
建物滅失登記
建物を取り壊した時に行います。
料金表
土地
種類
料金(税込み)
備考
土地境界確定測量
¥200,000~
敷地の範囲を明確にする測量(土地の売買など)
官民境界確定測量(土地境界確定測量とセットでの依頼の場合)
¥60,000~
(官民のみの場合¥150,000~)
公共用地(道路、水路)との境界を明確にする測量
土地分筆登記
¥41,800~
1つの土地を登記上複数に分ける登記
土地地積更正登記
¥41,800~
登記簿の地積から実際に測量した地積を登記簿に反映させる登記
土地地目変更登記
¥41,800~(筆数加算 1筆につき¥20,000)
登記簿の地目から実際の地目に変更する登記
土地合筆登記
¥44,000~
複数の土地を1つにまとめる登記
※地域、土地の大きさ、内容によって費用は異なります。
建物
種類
料金
備考
表題登記
¥77000~
建物を新築した時に行う登記
表題部変更登記
¥77000~
建物の種類・構造・床面積等に変更があった時に行う登記
表題滅失登記
¥41800~
建物を取り壊した時に行う登記
※地域、建物の大きさ、内容によって費用は異なります。
よくある質問
- 以前あった境界杭が見つからない
-
土砂で埋まってしまったり、工事等で無くなってしまうことがあります。その時は法務局・役所の資料、現地の状況から杭を探し出せる可能性があります。無くなってしまった場合は境界確定をし、新たに杭を設置することをお勧めします。
- 自宅の土地の面積が登記簿と違うのですが
-
登記簿の面積(地積)と、実際に測量した面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。
- 土地の一部を売却したい
-
境界確定を行い、その後、分筆登記を申請します。
- 自宅を新築しました。どうしたらよいですか。
-
「建物表題登記」を申請します。新築建物、未登記建物の登記簿を作成するときに行う登記です。
- 2階建てに増築しました。どうしたらよいですか。
-
「建物表題部変更登記」を申請します。種類・構造・床面積等に変更があったときに行う登記です。
- いままで住んでいた建物を取り壊して、自宅を新築しました。どうしたらよいですか。
-
既存建物を取り壊したことによる「建物滅失登記」を申請し、新築による「建物表題登記」を申請します。
会社概要
事務所名 | 落合登記測量事務所 |
代表者 | 落合 司 |
所在地 | 茨城県猿島郡境町大字塚崎2620番地1 |
電話番号 | 0280-86-5122 |
出生 | 1975年4月 |
所属 | 茨城土地家屋調査士会 第1510号 |
事業内容 | 土地測量・建物登記 |